会社分割のパターンは2つ
会社分割のやり方を見ていきましょう。
そのパターンは2つあります。
まずはここを押さえてください。
新設分割のイメージ
新設分割とは、元の会社から一部(資産や事業など)を切り離し、
別の会社にすることです。
一社で行う単独の行為です。
筆者はこれまでたくさんの会社分割をコーディネートしてきましたが、
ほとんどはこの新設分割のパターンでした。
(新設分割で神戸フーズから加工品事業を別会社にする例)
飲食事業と加工品事業を行っている神戸フーズ。
新設分割で、加工品事業を別会社化します。
分割後はひょうご産業が事業を承継して存続します。
新設分割の手続きをさらにくわしく
⇒ 新設分割の手続き
吸収分割のイメージ
もうひとつのパターンは『吸収分割』です。
新設分割が単独で行うものならば、
こちらは2社以上との間で交わされる契約です。
分割会社と承継会社の間で「何を承継するか」契約を結び、
分社を実行します。
分割後は、新設分割のように独立した会社として事業等が残るのではなく、
承継会社の一部に吸収されます。
(吸収分割で神戸フーズから大阪産業が加工品事業を承継する例)
大阪産業は神戸フーズの加工品事業を欲しがっています。
両社は契約を結び、
加工品事業のみを吸収分割で承継させることに合意しました。
吸収分割の手続きをさらにくわしく
⇒ 吸収分割の手続き
物的分割と人的分割
会社分割のパターンは上記の2つなのですが、
ちょっと細かい話をさせてください。
たとえば、新設分割で新しい会社ができたとします。
ではこの新設会社の株主は誰になるでしょうか?
株式を誰に持たせるかで、
さらに2パターンあるのです。
新設分割の場合、通常は元の会社に株式を持たせます。
新会社とは親子関係になります。
しかし、元の会社に発行せずに、
元の会社の株主に発行することもできるのです。
株主は新たな会社の株式も所有することになります。
前者のように会社に持たせることを物的分割。
後者のように株主に持たせることを人的分割と呼んだりします。
(さらに関連記事を読む)
⇒ 新設分割の手続き
⇒ 吸収分割の手続き
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